
第1章 総則
- 第1条(名称)
- クラブの名称はway大濠アウトドアフィットネスクラブ(以下、クラブという)と称します。
- 第2条(運営)
- クラブの運営・管理は株式会社BEACH TOWN(以下法人という)があたります。
- 第3条(目的)
- クラブの目的は、「アウトドアスポーツ」をテーマに、大濠公園の豊かな自然を生かしたアウトドアフィットネスプログラムを通じて、クラブメンバーのお客様、地元の方々の健康増進ならびに環境に対する意識を高め、地域活性化に寄与する事とします。
第2章 会員
- 第4条(会員)
- クラブの会員(以下、会員という)は、本規約・細則及び、クラブが定める事項を遵守することとします。
- 第5条(会員種別)
- クラブ会員種別は別途料金表の各号のとおりとし、詳細・料金は別途則 にこれを定めます。但し、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。
- 第6条(会員資格)
- 会員は次の各号に該当する方とします。
(1)会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方(中学生以上の方)
(2)刺青をされていない方
(3)クラブの和を乱さない方(他の会員と協力してクラブ施設を利用し、他の会員に迷惑をかけない方)
第3章 入退会
- 第7条(入会金・クラブ会費)
- 会員は、入会金及び法人が別途細則に定めるクラブ会費(以下会費という)を前もって支払うものとします。納入された入会金及び会費は理由の如何にかかわらず返還しないものとします。
- 第8条(入会手続)
- 入会にあたっては、入会金4,200円、登録料2,100円、3か月分の月会費をお支払いの上、所定の入会申込書をクラブへご提出ください。
- 第9条(会費のお支払い)
- 月会費のお支払い方法(月額の方)「銀行口座からの自動引落し」のみとなります。「お取引金融機関の口座番号」「お届け印」をご持参の上、クラブハウスにて口座振替依頼書を記入、捺印してください。最初の3か月分は現金にて入会手続時にお支払ください。入会後4ヶ月目より、毎月27日に次月分の月会費がご指定口座より引き落としされます。
- 第10条(会員証)
- (1)本クラブは、全ての会員に対して会員証を発行します。
(2)会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡は出来ません。
(3)会員は、本施設利用時には、常に会員証を提出するものとします。
(4)会員証紛失時には直ちにクラブに届出、再発行を受けるものとし、手数料は別途定めます。
第4章 施設利用
- 第11条(利用時間・休館日)
- クラブの利用時間は原則として午前7:00〜午後22:00とします。クラブ施設は原則として火曜日定休とさせていただきます。ただし、季節により変化するものとします。メンテナンス等の理由で年末年始に数日間の休館日を設ける場合があります。
- 第12条(アウトドアフィットネス プログラムの参加)
- (1)会員以外の方のご参加はできません(体験招待チケット、1回体験ビジター申込みのご利用時を除く)。
(2)プログラムの構成上、途中参加はできません。
(3)プログラムでは幼児・ペットの同伴はできません。
(4)体調不良、飲酒状態での参加はお断り致します。
- 第13条(各種届出)
- (1)8日までにクラブハウスへ所定の「退会届」をご提出ください。
8日を過ぎますと次月の会費引落を止めることができません。
(2) e-mailアドレス、住所、氏名、電話番号などに変更が生じた場合、すみやかにクラブハウスまでお申し出下さい。
(3)お取引金融機関の口座に変更がある場合は、前月の8日までに、クラブハウスにて所定の用紙にご記入、ご捺印ください。
(4)会員種別を変更する場合は、前月の8日までに、所定の変更届にご記入いただき、会費の差額2ヶ月分と変更手数料2000円をクラブハウスへお支払ください。
(5)休会の制度はありません。
- 第14条(会員資格の一時停止・除名)
- 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、法人は会員資格の一時停止・除名を行うことができます。
(1)クラブの名誉を傷つけた場合やクラブの秩序を乱した場合。
(2)クラブ会員規約およびその他定められた事項に違反した場合
(3)クラブ施設、設備などを故意に損壊した場合。
- 第15条(クラブの利用・禁止事項)
- (1)会員はクラブの利用に際し、他の会員と協調性をもって行動し、会員規約及び法人が別に定める細則に従うものとします。
- (2)会員は法人の許可なくクラブ内での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を禁止します。
- (3)法人は講習会の実施、特別行事、施設改修のため、事前に会員に通知を行った後、クラブ施設、備品のすべてまたは一部の利用を制限することができるものとします。
- (4)法人の許可なくクラブ内での営業目的での写真撮影は禁止いたします。
- (5)クラブ施設はクラブ会員の皆様の共有スペースです。皆様で気持ちよくご利用いただけるよう心掛けてください。
- (6)ゴミは各自でお持ち帰りください。
- (7)他のお客様にご迷惑がかかるような行為などは禁止します。特にスタジオレッスン中は静粛に願います。お子様の館内でのおしゃべり遊びその他の迷惑となる行為については保護者の方からご注意をお願いします。
- (9)クラブ内は終日禁煙とさせていただきます。
- (10)持ち込みでのご飲食は禁止いたします。(ただし、携帯行動食は除く)
- (11)クラブ内でのケガや事故、又は貴重品・手荷物などの盗難・紛失に関しましては一切の責任を負いません。
- (12)施設付帯設備を破損・紛失した場合は、すみやかにクラブに連絡してください。原状回復にかかる費用はご利用者様の負担となります。
- 第16条(傷害総合保険)
- 法人は傷害保険に加入し、クラブ会員の活動中の事故による怪我などの補償を行います。補償内容は死亡、後遺症傷害500万円、入院日額2500円、通院1回1000円です。これ以上の補償を望まれる場合は会員任意での加入を推奨します。
第5章 付則
- 第17条(クラブ施設の閉鎖・変更)
- (1)天変地変、著しい社会情勢の変化、及びその他やむを得ない事由が生じた場合、法人はクラブを閉鎖することができるもの
とします。
(2)法人は必要に応じて、施設内容の変更を行うことが出来るものとします。
- 第18条(責任事項)
- クラブ内および駐車場で発生した盗難その他の事故について、クラブおよび法人は一切の責任を負わないものとします。
- 第19条(諸料金の変更)
-
クラブは会員が負担する諸料金を、社会経済情勢の変動に応じて変更できるものとします。
- 第20条(施設の閉鎖・利用制限)
- 法人及び、クラブは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告無しに本施設を全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限を
行う場合があります。
(1)天候・災害・その他により、開館が不可能と認められる場合。
(2)本施設の改修・補修・点検等、やむを得ないとき。
(3)本クラブの主催する特別行事を開催するとき。
(4)法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等やむを得ないとき。
(5)経営上、必要と認められたとき。
- 第21条(免責事項)
- 会員・ビジターにおいて、本施設、プログラム利用時、本施設の安全性の維持管理ないし構造上の問題、施設使用に付随する業務遂行により生じた事故以外については、本クラブは一切賠償の責を負わないものとします。
- 第22条(細則)
- 本規約に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は法人がこれを定めます。
- 第23条(改正)
- クラブ会員規約の改正は、法人が必要に応じて行うことが出来るものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。








